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「働く現場で起こることにどう対応したらよいか~私たちを守る労働基準法と労働組合」 [例会報告]

2時間目は「働く現場で起こることにどう対応したらよいか~私たちを守る労働基準法と労働組合」を行いました。まずDVD「今そこにあるユニオン~労働組合は未来へのドア」を鑑賞し、働く現場で横行している「偽装請負」「派遣切り」「不払い残業」などの実態について映像で学びました。
 
そして労働組合の授業に入ります。「就職したら労働組合に入る?」と聞くと、生徒はビデオを観たせいか、「入る」に手を挙げる生徒が多くなりました。以前は、単元の最初に聞いていたので「労働組合が何をするところか分からない」という理由で入らないに手を挙げる生徒が多かったものでした。(中学時代、「団結権」「労働組合法」は単語として覚えているけど、自分たちにどのような権利を保障してくれるものかを学んでいないのが実態のようです)

 次に「会社の経営が厳しいからあなたは明日から来なくていいです。解雇です」と言われたらどうする?と聞きます。生徒たちの中では「仕方ないから、次の仕事を探す」というのが多いのに驚きました。

生徒に資料集の中の「労働基準法」を見るように言うと「解雇制限」ということに気づきます。「30日前に解雇を予告するか、30日分の賃金を支払うこと」になっているのです。でも知らずにやめてしまう労働者が多いのが実態です。

 DVDを観た生徒は「組合に入って、団交する」という意見を出します。「組合」には「団体交渉権」があり、経営者側は団体交渉の申し入れに誠実に対応する義務があるのです。(組合の団交に応じなければ労働組合法違反の「不当労働行為」になります)

 次にこんな問いかけをしてみます。「団交の結果、解雇は撤回され、引き続き職場で働くことができるようになり、組合活動にも頑張っていたところ、上司から『組合に入っていたら、昇進させないぞ』と言われました。どうしますか?」。生徒の中には、「やめる」という声も上がります。それに対して「薄情者」と言う声も。

そこで「団結権」について考えさせます。「団結権って誰のどんな権利?」「団体交渉をする権利は保障されていたよね」「労働組合をつくって組合員として活動することは権利なんだよね」「だから労働組合活動を妨害したり、労働組合員だからといって差別したり不利益な扱いをしたりすることも『不当労働行為』として禁止されているんです」と話していきます。

 「労働基準法と労働組合は労働者の必須アイテム」ってどういうことかお分かりになりましたか?

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