労働法 必ず覚えておきたい「効力の順序」 [通信原稿]
憲法>法律>労働協約>労使協定>就業規則>労働契約>業務命令
A 憲法:第28条「労働三権」「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」(争議権)
B 法律:代表的なものが労働三法(「労働基準法」「労働組合法」「労働関係調整法」)
C 労働協約:法律の最低基準を上回る約束事を使用者と結ぶ事ができる
D 労使協定:労働基準法で禁止されていることの罰則を免除させる為に労使間で結ぶ協定
E 就業規則:使用者が勝手に作る事ができるもの
F 労働契約:就職したときは交わすもの。労働の条件が示されている
G 業務命令:上司の命令(労働契約を超える命令はできない)
他にも、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者派遣法など、使用者を拘束する法令があります。
私たち労働者は労働法制を理解し、職場や生徒たちに知らせていく必要があります。
A 憲法:第28条「労働三権」「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」(争議権)
B 法律:代表的なものが労働三法(「労働基準法」「労働組合法」「労働関係調整法」)
C 労働協約:法律の最低基準を上回る約束事を使用者と結ぶ事ができる
D 労使協定:労働基準法で禁止されていることの罰則を免除させる為に労使間で結ぶ協定
E 就業規則:使用者が勝手に作る事ができるもの
F 労働契約:就職したときは交わすもの。労働の条件が示されている
G 業務命令:上司の命令(労働契約を超える命令はできない)
他にも、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者派遣法など、使用者を拘束する法令があります。
私たち労働者は労働法制を理解し、職場や生徒たちに知らせていく必要があります。
コメント 0